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まあ、ゆっくりいきましょう。

特許法104条の4について

弁理士試験に挑戦中なので、メモがわりに。

 

H27特許II (3)で論文で参照すべき条文は特許法『104条の4』。

勉強が進んでいないだけかもしれないが、論文では珍しい論点だと思う。

 

 

特許法104条の4】

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 特許権若しくは専用実施権の侵害又は第65条第1項若しくは第184条の10第1項に規定する補償金の支払の請求に係る訴訟の終局判決が確定した後に、次に掲げる決定又は審決が確定したときは、当該訴訟の当事者であった者は、当該終局判決に対する再審の訴え(当該訴訟を本案とする仮差押命令事件の債権者に対する損害賠償の請求を目的とする訴え並びに当該訴訟を本案とする仮処分命令事件の債権者に対する損害賠償及び不当利得返還の請求を目的とする訴えを含む。)において、当該決定又は審決が確定したことを主張することができない。

一 当該特許を取り消すべき旨の決定又は無効にすべき旨の審決

二 当該特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の審決

三 当該特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすべき旨の決定又は審決であって政令で定めるもの

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要するに、

判決確定後に特許の取消しや無効、延長登録の無効、訂正が確定した場合の再審の訴えの制限を規定している。

 

本問では三号が問われていた。

問題文より訂正審判を請求したことが読めるので、三号のうち『政令で定めるもの』の部分が問題となる。

 

特許法施行令第8条】

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(主張の制限に係る決定又は審決)
 特許法第百四条の四第三号の政令で定める決定又は審決は、次の各号に掲げる場合についてそれぞれ当該各号に定める決定又は審決とする。

一 特許法第百四条の四に規定する訴訟の確定した終局判決が当該特許権者、専用実施権者又は補償金の支払の請求をした者の勝訴の判決である場合 当該訴訟において立証された事実以外の事実を根拠として当該特許が同法第百十四条第二項の取消決定により取り消されないようにするためのものである決定又は特許無効審判により無効にされないようにするためのものである審決
二 特許法第百四条の四に規定する訴訟の確定した終局判決が当該特許権者、専用実施権者又は補償金の支払の請求をした者の敗訴の判決である場合 当該訴訟において立証された事実を根拠として当該特許が同法第百十四条第二項の取消決定により取り消されないようにするためのものである決定又は特許無効審判により無効にされないようにするためのものである審決

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政令で定めるもの』は、この1号に記載されている通り、訴訟で特許権者側が勝ったけど、訴訟で立証された理由以外で無効理由を発見した場合の訂正審判が該当する。

 

以上の条文により、再審は請求できない!というのが結論になる。

正直【特許法施行令第8条】を持ってこられる自信はない。

でも趣旨は覚えておく必要がありそう。